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ジュネーブ国連職員のスト

国連ジュネーブ事務局の職員たちは「不当な」賃金カットをめぐり3月16日に1日のストライキを実施。当日開催予定だった人権理事会の会議が延期になった他、他の重要会議も中止され、職員のストで会合が開けないという異例の事態となった。

国連職員の共通勤務条件を調整する国連人事委員会は、加盟国の要請により国連関連機関の各所在地で生活費を調査。購買力の下がったニューヨークの職員と水準を揃えるためジュネーブ職員の賃金を5.1%引き下げる提案をした。

今年2月給料3.5%引きとなった職員は2時間のストライキを実地。今回は6月に予定されている1.6 %カットに対してのストだ。給料カットはバンコクで13.4 %、東京では25%。ニューデリーやカイロも対象になっている。

ジュネーブ国際機関に働く公務員は約10000人。国連共通制度加入31機関は同じ給与体系なので影響は大きく、ILO, OMMなどでもストが行われた。

「仕事の割に高待遇」と、地元では国連職員を高収入で税金を収めない特権階級のように見ている。しかし海外駐在生活は費用がかさむもの。言葉の関係等で伴侶が働けないのもハンデだ。扶養家族がいて定期的に職場を変えられない公務員の昇進や契約更新は限られる。

世界の公務員の中で最も高給取りと言われる国際機関職員だが、物価の高いジュネーブでの暮らしはそう楽ではない。勤務条件、待遇がこれ以上劣化しないよう願うばかりだ。

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国際機関の冬休み

以前国際機関の夏休みの話をしたが、今回は冬休みについて。クリスマスと年末年始の休暇シーズンはもう間近だ。

日本でも師走という言葉があるが、年末は国際機関にとっても忙しい時期。プロジェクトの年度末報告書作成や契約終結、更新などに追われる。大抵の機関では経理決済の時期でもあり、予算や出費の調整、プログラム資金などの処理を要求される。人事部でも職員の契約更新 、休暇届け、待遇変更など休暇前の処理事項リストは長い。

個人レベルでも来年にくり越しできない休日チェックや、数ある宴会への出席、職員同士のクリスマスカードやメールの交換から、部下へのプレゼントなどで多忙となる。祖国の名物料理を持ち寄ったり、民族衣裳を着て出席したりするパーティーは国際機関年末の風物詩でもあろう。

ここで要チェックは休暇プラン。国外在住者の多い国際機関では長期の休暇を取れるクリスマス、年末年始は故国に里帰りするチャンスだ。同じ部で全員欠席にならないよう調整し、チーフ 代行の指名も必要となる。

喧騒に満ちた年末もクリスマス過ぎにはぐっと静まる。その前に 決済を取れなかった事項は来年まで保留。決断に時間を要する新しい企画や、人材決定などもこの間据え置きとなる。

このように年末年始は国際機関では慌ただしいシーズン。12月に赴任したり、インターンを始めたりするのは避け、できれば新年から新たな気持ちで仕事を始めたいものだ。

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国際公務員を救え!

今回はアドバイザー春氏の投稿です。

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国際公務員制度はその萌芽を19世紀半ばに成立した各種の専門・技術的な行政協力にみることができる。列強どうし、戦争を繰り広げる反面、産業革命以後、国家の枠を越えた協力が必要とされてきたからだ。帝国主義ヨーロッパで発達したこれらの組織は国際行政連合とよばれ万国電信連合、万国郵便連合等がある。これらの行政連合の職員は国家権力からの圧力に屈せずえこひいきなく任務を遂行することが期待され、「勤務する官僚組織にのみ、したがってその組織を設立した国際社会にのみ忠誠を誓う」という国際公務員のコンセプトの原型をなす。

このコンセプトが国際連盟、国際連合、そして各種の専門機関へと継承されてきたわけだが、その裏には、国際公務員の身分保障という問題がある。

国際機関のための特権免除条約は、国際公務員に外交官並みの特権と免除を認め、いずれの国家に拘束されることなく組織と国際社会のみに忠誠を尽くせる立場を作ろうとしたものである。反面、国際公務員は身分保障や保護を本国から受けることができず、国際機関職員の雇用契約問題は勤務地の労働法にも準拠しない。国際機関の事務局長は最高責任者として事務局の運営を任されており、加盟国も口を挟めない。事務総長の絶対的な人事権は、どの上司でも事務総長の名において行使することができ、人事行政に関して間違いも起こるわけである。

国際公務員という新しい人種の身分保障問題は、国際連盟の設立当時すでに予見されており、国際連盟行政裁判所が創設されている。現在はILOの行政裁判所のほかに国連と世界銀行が行政裁をおいている。専門機関はこれらいずれかの行政裁判所の管轄権を受諾している。

1949年設立以来、行政裁判所はあらゆる種類の訴訟を審議してきたが、契約更新関係が大多数で、ほかに男女差別、懲戒処分の再審査、などが主。三つの裁判所の判決を合計すると2000件以上である。それぞれの裁判所のスタンスも微差があり、労働者の権利擁護のため創立されたILOは組織柄か、行政裁判所の判決はいささか労働者寄りである。国連行政裁判所はどちらかというとマネージメントよりの判断を下すと評価されている。

行政裁判所に行く前に組織内で解決できるよう各機関とも行政不服審査委員会や仲裁人、オムブツマン等の制度を備えている。問題の最初の相談口として、信頼できる同僚、上司、ソーシャルアドバイザー、組合等の利用も考えられる。

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